スマートフォンを使用した決済サービスによる納付

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
令和4年12月よりその税額が30万円以下(税関長が課する国税を納付しようとする金額にあっては100万円)でありかつその者が使用する第三者型前払式支払手段(スマートフォンを使用した決済サービス)による取......

(全文 文字数:534文字)

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