〔給与所得等〕特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の改正

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1)  権利行使価額の年間の限度額である1200万円の判定について特定新株予約権に係る付与決議の日においてその特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が5年未満のものである......

(全文 文字数:1635文字)

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