特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等制度の改正
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
適用期限が令和8年3月31日まで2年延長された上令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得等をした開発研究用資産の特別償却限度額がその取得価額の30%(その個人が中小事業者である場合には45......
(全文 文字数:203文字)
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