有価証券届出書の取下げ

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

D-column3-6-10

「届出の取下げ願い」による有価証券届出書の取下げに関する手続は、金商法には定められていない。

ただし、前述の①・②の場合のように、有価証券届出書を提出する必要がない状況になっても、提出された有価証券届出書がそのまま公衆縦覧に供されていると、実際とは異なる情報が開示され続け、投資者に誤解を生じさせるおそれがあり、また、有価証券届出書の提出により有価証券報告書の提出義務が生じるために(法24条1項3号)( →4章2節・1 )、本来、提出する必要のない有価証券報告書を提出することになること等の弊害が考えられる。このため、実務上の取扱いとして、①・②のような場合については、有価証券届出書を取り下げることとされている。.........

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