「特に周知性の高い企業」についての投資判断
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column3-6-11
一般的に、上場されている株券がその市場において頻繁に売買されている上場会社やその時価総額が一定規模以上である上場会社(つまり、参照方式による有価証券届出書を提出することができる会社)については、その上場会社に関する情報は既に広く周知されていると考えられる。このため、このような上場会社が有価証券届出書を提出する場合には、投資者が投資判断を行う「待機期間」は短縮され、当該有価証券届出書の効力は、その提出後、中7日で発生することとされている。そしてさらに、「特に周知性の高い企業」が提出する有価証券届出書については、「待機期間」はなく、その提出後、直ちに効力が発生することとされている。.........
(全文 文字数:1174文字)
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