四半期開示の見直し
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
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令和3年9月から審議が行われた金融庁・金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループでは、四半期開示のあり方について、・中長期的な視点に立った企業経営と四半期開示の関係・主要国の資本市場における四半期開示の状況・四半期開示と投資家に対する適時で正確な情報提供の関係などを含め、実証研究も参照しつつ、改めて議論が行われ、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告-中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて-」(令和4年6月13日公表)において、上場企業についての金商法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)(→次の1・(2))を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」することが適切と考えられるとされた。.........
(全文 文字数:808文字)
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