確認書の虚偽記載とは?

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前述のとおり、確認書には、有価証券報告書等の記載内容が金融商品取引法令に基づき"適正であることを確認した"旨を記載することとされているため、確認書には"適正であることを確認した"旨を記載するしかなく、その記載内容が金融商品取引法令に違反し、適正でないことを認識している場合であっても、"適正でない"とは記載することができないことになる。したがって、適正でないことを認識しつつ、確認書を提出したということは、虚偽記載のある確認書を提出したことになる。つまり、これは、確認の対象である有価証券報告書等に虚偽記載があるということに他ならない。.........

(全文 文字数:534文字)

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