地積規模の大きな宅地の評価(別荘地の適用)(1-3-1(17))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

評価対象地は,都市計画区域外に所在する1300㎡の別荘地(都市計画法第34条10号により開発行為ができる)です。当該土地につきまして,地積規模の大きな宅地の評価の対象となりますか。なお,他の要件は満たしています。

また,実際にマンションの敷地として利用されている土地は,どうですか。

(全文 文字数:1655文字)

別荘地でも,「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となりま………

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