建築中の建物の相続税評価(1-3-2(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人(平成30年1月6日死亡)が工事請負契約約款(別紙1第7条)に基づいて,工事出来高検査を建築設計事務所より受け,この検査によってそのつど請負業者より引渡しを受けて,その第1回目の工事代金1,500万円を平成29年12月25日に支払っています。

この引渡しを受けた1,500万円相当額の部分は,費用現価(1,500万円)の70%により評価してよいかどうかについてご教示願います。

(別紙1)

 工事請負契約約款

第7条

(1) 丙(監理技師)は,次のことを甲(発注者)に代わって行う。甲は,これと異なる定めをしたときは,書面をもって乙(請負者)に通知する。 (以下省略)

(別紙2)

(作成日付)

1 工事完成証明書平成30.3.7

2 工事目的物引渡書30.3.10

3 工事出来高検査結果について(第1回目・総合出来高32%)29.11.22

4 工事出来高検査結果について(第2回目・総合出来高64%)平成30.2.25

5 出来高引渡について(第1回目)29.11.23

6 出来高引渡について(第2回目)30.2.26

(全文 文字数:1695文字)

財産評価基本通達「91」によりますと,課税時期現在において現………

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