純資産価額方式で株式を評価する場合の直前期の法人税等の意義(1-3-3(14))
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<問>
取引相場のない株式の評価のうち純資産価額方式により,かつ,仮決算を行わず直前期の決算書を基礎とした場合においても,その直前期に係る法人税,事業税,道府県民税,市町村民税は,財産評価基本通達186の(1)に準じ,当然負債として取り扱われるものと考えますが,一部の解説によると,これらの税額が負債とされるのは,「仮決算を行った場合のその仮決算期間に係るものに限る。」というように読み取れるようですが,いずれが正しいでしょうか。
(全文 文字数:3408文字)
いわゆる純資産価額方式によって取引相場のない株式を評価する場………
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