純資産価額の計算上控除すべき未納税額(1-3-3(15))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
取引相場のない株式の評価のうち,純資産価額方式により評価する場合において,課税時期における仮決算を行わず,課税時期の属する事業年度の直前の事業年度(以下「直前事業年度」という。)の決算を基礎とする場合,その直前事業年度に係る法人税等が負債とされるかどうかについておたずねしましたところ前問において,「直前事業年度に係る法人税等で未納となっているものは当然に負債とされる」旨の回答をいただきましたが,これは直前年度末において確定し,かつ,未納となっている税額(つまり直前年度の確定申告に係る税額)でしょうか。あるいはその税額のうち,課税時期において未納となっているもののみを指すのでしょうか。
(全文 文字数:1961文字)
課税時期における評価会社の株式を1株当たりの純資産価額(相続………
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