非居住者の譲渡所得に係る源泉徴収等(2-1-2(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

アメリカ国籍を有する者が,日本国内にある土地,建物を譲渡した場合の課税及び申告について教えてください。

本年1月にAが死亡し,3人の娘(B,C,D)はAが居住の用に供していた土地建物を相続しました。B及びCは日本に居住しておりますが,Dは10年前にアメリカ人と結婚し,結婚後はアメリカに居住しています。またDは5年前にアメリカ国籍を取得しました。Aから相続した土地建物は,今年11月ごろに売却する予定です。

この土地建物は昭和30年にAが取得したものです。土地建物はB,C,Dがそれぞれ3分の1ずつ相続します。売却代金は3,000万円です。売却に際し建物の取壊し費用が300万円かかります。なお,Aの取得費は不明です。

B,Cの課税所得はそれぞれ,次の計算のとおりでよろしいでしょうか。

この850万円に対し,国税・地方税を合せて分離課税で20%の税金(170万円)がかかる。

(質問)

以上の状況でDは,

① 日本国で所得税についての申告納税をする必要はありますか。

② 譲渡所得の課税所得の課税価格の計算はB,Cと同様ですか。

③ 譲渡所得の計算において概算取得費の特例は適用できますか。

④ 譲渡所得は総合課税になるのか分離課税になるのでしょうか。

⑤ 買主が源泉所得税の納税義務者であった場合1,000万円×10%=100万円が源泉徴収されますか。

⑥ 源泉徴収された分は日本での申告に税額控除できますか。

(全文 文字数:2186文字)

譲渡所得について

所得税法第2条第1項第5号に規………

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