相続開始後の追加払いに係る譲渡所得の収入金額(2-1-2(2))
<問>
甲は,法人である不動産業者からの求めに応じ,宅地を5,000万円で売却しました。この土地の売却に伴う所得税と住民税は買主に負担してもらう条件を付けて念書を交わしておりましたので土地代金の他に税金相当分として800万円(不動産業者が計算)も併せて受け取りましたが,土地の引渡しも代金受領も済んだ数か月後に甲が事故で亡くなってしまいました。甲の相続人乙は被相続人甲の準確定申告を4か月以内に済まそうと税理士に税金の計算をしてもらったところ,この土地の売却にかかる税金は800万円ではなく1,200万円であることが判明し,乙は税金の申告納付後不動産業者にこの旨を伝えたところ,すぐに乙はこの不動産業者からの呼出しを受け差額の税金400万円の支払いを現金で受けました。
そこで,この400万円の課税上の取扱いですが,通常甲が存命であれば土地の譲渡対価として譲渡所得として修正申告しなければならないということも,一応は考えられますが,今回のケースのように譲渡した本人はすでに死亡しており,更には,土地譲渡という一連の取引の流れの中で生じた400万円とはいえ,それは甲の死亡後に判明した不動産業者の税金の計算誤りという偶発的な事故によって発生した収入であり,なおかつ,そのお金をもらった人間も乙という甲とは全く別の人格であることを考えると,法人から乙への金銭贈与として乙の一時所得になるのではないかということも考えられます。
どちらが正しい考え方なのかよろしくご教示お願いいたします。
照会の事例の事実を前提とする限り,その照会の資産の譲渡に係る………
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