譲渡所得の収入金額の収入すべき時期の選択替え(2-1-2(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
個人Nは,自分の所有する居住用の土地がI市の収用事業のための買取りの対象となりました。その後,土地の買収交渉が始まり,昨年3月にI市土地開発公社と土地売買契約を締結しました。その際に契約で決められたとおり,70%を手付として受け取りました。
契約後もNの転居先の事情があり,そのまま,居住の用に供していました。そして,実際の引渡しが本年2月に行われ,同時に残金30%分を収受しました。
本来であれば引渡しをした,本年分所得として譲渡所得の確定申告を行うべきと考えられます。また,Nの事情から,収用に伴う買換え特例を申請すべき内容です。
しかし,Nは,事実誤認,並びに税務知識の欠如からか昨年分の所得として確定申告してしまいました。そして,その際5,000万円控除を申請してしまいました。
そこで今年度の所得税の確定申告について減額更正をお願いしようと考えておりますがいかがでしょうか。
(全文 文字数:1308文字)
譲渡所得の収入金額の収入すべき時期については,所得税基本通達………
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