宗教法人に対する財産の遺贈とみなす譲渡所得課税(2-1-2(4))

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<問>

当宗教法人は信者から,その信者の自宅兼布教場とその他遺産の遺贈を直筆の遺言書により受けました。その被相続人には配偶者,子,直系尊属がいないため,相続人は,その者の兄弟姉妹と代襲相続人とで,計7名います。上記の遺贈財産以外は少額なため,相続人は相続税の申告は不要です。

(1) 上記のような事実を前提とした場合には,下記の考え方で問題ないでしょうか。

(2) 仮に当教団がこの遺贈を辞退した場合,下記の考えで問題ないでしょうか。

(3) 上記(1)②③は相続人の手続きであると考えますが,仮に相続人がその手続きをしなかった場合,相続人が所得税の決定を受ける可能性があると思われますが,このことに関しては,次のとおりと考えてよいでしょうか

(全文 文字数:4924文字)

質問(1)について

① 相続税法第66条第4項(………

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