限定承認に係る相続により取得した株式とみなす譲渡所得課税(2-1-2(5))

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<問>

相続で相続人が限定承認を選択した場合,その相続財産の中に譲渡制限のある同族会社の株式があった場合において,結果として当該株式を自己株として当該同族会社に譲渡することとなったときでも,株式の譲渡があったとみなされて,みなし配当の課税が行われることになるのでしょうか。

もし,みなし配当所得課税がある場合,その自己株の譲渡は被相続人の譲渡ということで,措置法第9条の7(相続財産に係る株式のみなし配当課税の特例)の規定は適用がないということになるのでしょうか。

それとも,この場合には限定承認により相続した株式を相続人が発行法人に譲渡したとみなされて,相続人の譲渡所得として相続人の確定申告になるということで,被相続人の準確定申告ではないということでよろしいのでしょうか。

もし,相続人の譲渡ということであるならば,限定承認により,相続税が発生した場合は,措置法第9条の7の規定はあると考えてよろしいのでしょうか。

(全文 文字数:4220文字)

所得税法第59条第1項第1号の「限定承認に係る」相続について………

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