財産分与として給付した株式と譲渡所得の収入金額(2-1-2(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
<前提条件>
・離婚により,筆頭株主(納税義務者)が配偶者に,同族会社の発行済株式総数の3%に相当する株式を財産分与として渡しました。
<会社の状況>
・資本金33,000千円の株式会社
・事業種目 洋菓子の製造業
・従業員数 41人
・非上場であり取引相場のない株式である
・直前期末における総資産額 約23億円
・直前期末以前1年間における取引金額 36億円
・親族による同族会社
・筆頭株主グループの議決権割合は60%
・納税義務者とその同族関係者の議決権割合は60%
・納税義務者の議決権割合は50%
<質問事項>
質問1 離婚により同族関係者ではなくなる配偶者(現在)に対し,筆頭株主(納税義務者)が有する当該会社の株式を時価により財産分与する場合に,譲渡所得の計算上,配当還元方式により求めた株価をもって収入金額とすることは適当ですか。
質問2 配当還元方式での算定が不適当である場合にはどのような方式により算定するのがよいでしょうか。以上よろしくお願いいたします。
(全文 文字数:817文字)
民法第768条の規定による財産の分与として資産の移転があった………
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