土地を譲渡するための取付道路の取得と譲渡所得課税(2-1-2(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

通行権の対価を支払って,無道路地であった宅地を譲渡した場合

(1) Aは宅地(甲地,相続により承継)を所有していますが,その宅地(甲地)は,いわゆる無道路地で,道路に接しておりません。 そこで,隣接地の地主Bに要請し,公道までの道(Bにとって長期所有の土地)を造ってもらい,Bによってその土地(道の部分)を市町村に寄附をしていただき,その見返りとしてAは,地主Bに対して1,000万円を支払いました。

(2) 今回,この宅地(甲地)をすぐに第三者に6,000万円で売却しました。

(全文 文字数:2084文字)

質問の事例におけるAがBに対して支払った金銭は,質問の事実を………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら