限定承認の場合の譲渡所得課税(2-1-2(8))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

1.事実関係 甲(関東在住)は父(関西在住)から相続(相続の開始の日は昨年10月31日)により土地と建物(父が自宅として居住していた)を取得しました。 甲は遠方に住んでいたために,父の相続財産と債務の状況が把握できないため,父の居住地近くの弁護士に依頼して,限定承認申述申立手続きをしました。そして,財産と債務の確定手続き及び不動産の売却手続きを依頼し,今年6月30日に第三者の乙に当該土地建物を譲渡しました。 今回の譲渡は,今年6月3日に2,300万円(土地1,700万円,建物600万円)で契約して手付金を100万円受領し,6月30日に残代金2,200万円の決済と所有権の移転登記を行いました。 甲は当該土地建物を譲渡するに当たり譲渡契約前の4月10日以前に業者に依頼して害虫の駆除防除施工をした後に契約をしたのですが,契約後から決済までの期間に建物に害虫の巣があるのが判明しました。決済日の6月30日までに売主と買主の和解が整わずに,当初の契約どおり2,200万円で決済金を受領しましたが,7月9日に和解が整い,甲は買主乙に280万円を支払いました。和解書には変更後の譲渡価額は2,020万円(土地1,470万円,建物550万円)の記載があります。 なお,譲渡した土地は父が昭和47年に購入していますが,取得時の売買契約書がありません。また,建物は平成17年に注文住宅で建て替えていますが,4,400万円の見積り書と250万円のシステムキッチンの見積り書があるだけで,請負契約書がありません。現金で取得しているので,抵当権の設定等もありません。

2.質問事項

(全文 文字数:4883文字)

1 相続の開始があった場合において,その相続について民法第9………

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