離婚に伴う連帯債務の引受けと財産の分与に係る譲渡所得の収入金額(2-1-2(9))
<問>
甲(夫)と乙(妻)は,共働きの夫婦でしたが,10年前に共有名義で同夫婦が居住する土地建物を9,000万円で購入し,その取得資金のうち5,000万円は甲と乙がそれぞれの預貯金から2,500万円ずつを負担し,残金4,000万円は銀行借入金(住宅ローン)で支払いました。そして,その銀行借入金は甲乙夫婦の連帯債務で,月々の返済は夫甲の収入の中から行っておりました。
今回,甲と乙の夫婦の間では協議離婚の合意が成立して離婚をすることになりましたが,その離婚に伴う夫婦間の財産の清算として,共有名義の土地建物については甲の持分2分の1を乙に無償で移転し,連帯債務はすべて乙1人が引き受ける(乙の単独債務)こととしました。
この場合に,連帯債務の各人の負担額が均等であるとしますと,乙は甲の負担に係る連帯債務の額(その連帯債務の額の2分の1の割合に相当する金額)を引き受けることによって,共有の土地建物のうち2分の1の割合に相当する部分を取得したことになると考えました。したがって,この場合には,負担付き贈与の場合と同様に,甲のその土地建物の共有持分の乙に対する譲渡に係る譲渡所得の収入金額は,乙が引き受けることとなった離婚成立時における連帯債務の額(2,600万円)の2分の1に相当する金額(1,300万円)となるものと考えますが,この考え方でよろしいかおたずねいたします。
なお,離婚成立時における銀行債務の残高及び土地建物の時価等は次のとおりです。
① 離婚成立時の債務の残高...2,600万円
② 土地建物の時価...実勢価額7,000万円(相続税評価額5,500万円)
離婚に伴い譲渡所得の基因となる資産を当該離婚に伴い発生した財………
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