都市計画事業の施行に伴って受ける移転補償金と取得費(2-1-2(10))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

都市計画事業が施行されることになり,建物の移転補償金の支払いを受けることになりました。

この移転補償金は,都市計画事業の施行に当たり現在居住している家屋を移転させる必要が生じ,その移転に要する費用を補償するものであると説明を受けております。

しかし,実際には建物は取り壊し,都市計画事業の施行に協力することとしております。このような場合の移転補償金については,取り壊した建物の対価補償金として収用等の課税の特例の適用が受けられるとされておりますが,対価補償金として取り扱う場合,建物の取得費とされる金額や取壊しに要した費用は,その対価補償金について譲渡所得を計算するに当たり,取得費又は譲渡費用として控除することができますか。

建物は取り壊すだけで売却はしないのですが,取得費としても問題はないのでしょうか。

また,取壊しに要する費用について取得費とすべきか譲渡費用とすべきか意見が分かれておりますが,どのように取り扱うべきでしょうか。

(全文 文字数:1672文字)

取り壊した建物を譲渡した際に取得費として譲渡所得の金額の計算………

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