未収土地譲渡代金が貸倒れになった場合の減額の特例(2-1-2(11))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は昨年の1月に土地を3,000万円で譲渡しました。この土地は,知人の仲介で,ある会社に譲渡したものですが,譲渡代金は分割で支払いを受けることになっており,譲渡代金の総額の3分の2に当たる2,000万円を受け取った昨年の8月に,この土地の所有権移転の登記を済ませ,土地を会社に引き渡しました。
ところが,この会社は,今年の6月に倒産してしまい,譲渡代金の残額1,000万円を回収することができなくなってしまいました。
この譲渡所得については,今年の3月15日までに確定申告をして納税を済ませておりますが,譲渡代金が貸倒れになった場合には,何か税金の軽減措置はないものでしょうか。
(全文 文字数:1564文字)
所得税法のうえでは,譲渡所得の金額の計算の基礎となる収入金額………
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