建築中の建物の建築を中断してその敷地を譲渡した場合の譲渡費用等(2-1-3(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

建物の設計施工を業としている㈱H社の代表取締役甲は,平成18年に1,900万円で取得した土地の上に甲個人の住宅を建築するため自身が代表者である㈱Hとの間で昨年1月に3,700万円で住宅を新築する契約を結びました。

建物の設計及び建築確認の手続きも完了し,その土地の工事に着工する直前にその土地に建物を建てるということを知ったその土地の隣りに住んでいる乙より,是非この建物の建築予定の土地を譲って欲しいという申入れがありました。8,500万円の好条件でこの土地を購入してくれるとのことであったため,急遽,住宅の建築工事は中止し,この土地を乙に売却することとなりました。

そこで,㈱H社との間ですでに住宅の新築契約を結んでおり,かつ,建物の設計及びその他の手続きも完了し着工直前での工事中止であったため,その住宅新築工事の中止の違約金として,建築請負代金の15%相当額(工事の手付金10%+その他5%)である550万円を㈱H社に対して支払うこととなりました。

この場合,この住宅建築工事中止のために支払う違約金は,この土地の譲渡所得の金額の計算上「譲渡費用」として処理することに問題はあるでしょうか。

(全文 文字数:2310文字)

土地等を譲渡するためにその土地の上の建物等を取り壊した場合に………

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