個人間における取引相場のない株式の譲渡に係るみなし譲渡課税(2-1-5(6))

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<問>

中心的同族株主グループに属する親から子へ株の譲渡を考えています。所得税基本通達59-6で求めた「その時の価額」は1株100万円,相続税評価額では1株90万円(類似比準―大会社)でした。また,時価純資産価額では,1株200万円となりました。

相続税評価額である1株90万円で,親子間で売買をする場合,みなし贈与等の適用の可能性は生じますか。また,その他何らかの課税上の問題が生じますか。

(全文 文字数:1835文字)

所得税法第59条第1項第2号の規定は,個人間における譲渡には………

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