金庫株とするための株式の譲渡とみなす譲渡(2-1-5(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

〈事例〉

同族会社A社のオーナー甲氏は社長から会長に退いたことに伴い持株の一部をA社に売却し,みなし配当収入を得ました。

(1) 株式構成

(2) 相続税評価額

(3) 取引の内容

 〈質問事項〉

上記取引イロは所得税法第59条に照らし合わせた場合,譲渡した時の価額は,上記(2)相続税評価額の①1株10,000円と考え,取引ロは低額譲渡に該当し,取引イは該当しないと考えてよろしいでしょうか。

上記のような取引の場合,他の株主への贈与認定等で何か課税上の問題はありますか。

(全文 文字数:2950文字)

当該株式の発行法人が自己株式として当該株式を取得し,その取得………

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