非上場株式の売買の場合の課税関係(2-1-5(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,下記のような株主構成ですが,法人の株式を経営者へ集約していきたいと考えております。
(株式の評価 配当還元方式:1株100円。原則的評価方式:1株1,000円。)
【株主構成】
------表は抜粋------
【関係図】
上記のような場合で,下記についてご教示ください。
① 株主Aが配偶者の兄の子BとCより譲渡により取得する場合,配当還元方式にて評価した金額で取得するとBとCには譲渡所得が課税され,株主Aには原則的評価方式にて評価した金額との差額に贈与税が課税されるという理解でよいでしょうか。
② 配偶者の兄の子BとCより当社が自己株式として取得する場合,配当還元方式にて評価した金額で取得するとBとCにはみなし配当として課税される(みなし譲渡の取扱いはなく,実際の譲渡価額により計算される。)。
当社は,資本取引のため,課税問題は発生せず。ただし,BとC以外の株主の株価が増加するので贈与税が課税される可能性があるという理解でよいでしょうか。
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