<質疑応答>贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、父から平成元年に贈与により取得したA社のゴルフ会員権を今年譲渡しました。
父から贈与を受けた時に、私が名義書換料を支払っておりますが、この名義書換料も取得費とすることができるでしょうか。
なお、父は昭和60年にA社のゴルフ会員権を1,500万円で取得しています。
(回答全文 文字数:929文字程度)
1取得費
土地・建物やゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、これらの資産の譲渡価
額から取得費と譲渡費用を差し引いて行います。
その資産を贈与や相続によって取得している……………
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