<質疑応答>代償分割に係る資産の取得費

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<質問>

2年前に死亡した亡父の財産は土地(時価4,000万円)のみであったため、相続人である私と二男で協議した結果、私がその土地の全部を相続する代わりに私が二男に2,000万円を支払うこととなりました、
今年になって、この土地を売却しましたが、売却に係る譲渡所得の計算において、私が二男に支払った2,000万円は取得費として控除できるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:153文字程度)

あなたが二男に支払った2,000万円は代償分割により取得した土地の取得に伴い支出し
たものですが、土地の取得費となるものではありません。したがって、あなたの譲渡所得の
計算上、売却した……………

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