<質疑応答>市街地価格指数を基に算出した金額を取得費とすることの可否
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
今回土地を売却するに当たり、取得時期及び取得先については、登記簿謄本により確認することができましたが、売買契約書等の取得価額を証明する書類がありません。
このような場合に、概算取得費(譲渡価額の5%)ではなく、市街地価格指数を基に算出した金額を取得費とすることはできるのでしょうか。
(回答全文 文字数:566文字程度)
この点に関しては注目すべき裁決例が二つありますので参考としてください。
平成12年11月6日裁決(裁決事例集№60・208ページ)では、宅地と農地と建物を一括で
購入し、このうちの宅地……………
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