<質疑応答>一の譲渡における実際の取得費と概算取得費(借地権と底地)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、30年前に賃借した土地に居宅を新築して居住していましたが、10年前に地主から底地の買取りを申し込まれ、その底地を更地価額6,000万円の半値で購入しました。
しかし、私も年を取ったので、5年前に長男と同居するためこの居宅から転居した後は、この居宅には、だれも住んでいませんでした。
今年、長男が自宅を建て替えるのをよい機会に、この居宅を取り壊してその敷地であった土地を1億円で譲渡しました。
私の場合、譲渡所得の金額を計算する上で、控除される取得費はいくらになるのでしょうか。
(回答全文 文字数:437文字程度)
借地権を有する者が、その借地権に係る底地を取得した後にその土地を譲渡した場合に
は、その土地の旧借地権部分と旧底地部分をそれぞれ譲渡したものとして取り扱われます。
この場合、譲渡所得の……………
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