<質疑応答>一の譲渡における実際の取得費と概算取得費(土地と建物)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、父から相続した土地とその土地の上に3,000万円で建築した建物を令和6年に一括して譲渡しました。譲渡所得の金額を計算する上で控除される取得費について、建物の取得費については3,000万円から減価償却費相当額を控除した未償却残高により、土地については、譲渡価額の総額から建物の譲渡価額を控除した金額の5%に相当する金額を控除して計算できるでしょうか。
(回答全文 文字数:186文字程度)
2以上の資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、個々の資産ごとの収入金額から取得
費及び譲渡費用の額を控除して計算します。ご質問の場合において、建物の譲渡価額が建物
の未償却残高と等しい……………
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