<質疑応答>概算取得費と更生の請求
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は令和5年に父から相続により取得した土地を同年中に譲渡しましたが、父が購入した際の売買契約書が見つからなかったため、概算取得費(譲渡収入の5%)で申告しました。ところが、つい最近、父の遺品を整理していたところ、父が購入した際の売買契約書が発見されました。この売買契約書に記載の金額は概算取得費より高いため、更正の請求をすることができるでしょうか。
(回答全文 文字数:342文字程度)
国税通則法第23条は、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する規定に従っていな
かったこと又は計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるときに更正の
請求ができると規定さ……………
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