<質疑応答>一筆の土地を相続と売買により取得した場合の取得費の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、平成15年にA土地の共有持分2分の1(残りの2分の1は兄が相続)を父から相続により取得しました。取得価額は、取得時期が古いことから明らかでありません。
その後、平成20年にA土地の残りの共有持分2分の1を兄から適正な時価である2,000万円で取得しました。
今年(令和6年)、A土地全体を甲不動産業者に5,000万円で譲渡しました。
この場合、私のA土地の譲渡所得の金額の計算において、A土地のうち私が父から相続により取得した共有持分2分の1に対応する部分の取得費については、実際の取引価額が明らかでないことから措置法31条の4第1項の規定及び措置法通達31の4-1の定めに基づき計算し、A土地のうち私が兄から売買により取得した共有持分2分の1に対応する部分の取得費については、私が兄に取得の対価として実際に支払った2,000万円として計算し、これらの合計額がA土地全体の取得費としてよろしいでしょうか。
(回答全文 文字数:846文字程度)
一筆の土地の共有持分を別個の時期に相続と売買により取得し、その土地の単独所有者
となった者がその土地を譲渡した場合においては、その者に対して次のように譲渡所得の課
税が行われることとな……………
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