<質疑応答>借地権等を消滅させた後に土地を譲渡した場合

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<質問>

私は、今年、次のとおり、所有する農地を売却するために借地人に離作料を支払いました。この費用は、譲渡費用に当たるとして譲渡所得の計算を行ってもいいでしょうか。
譲渡価額1,000万円
離作料500万円
取得費不明

回答
(回答全文 文字数:256文字程度)

1.取得費
あなたは、借地権等を消滅させた後に、その土地を売却したということですから、旧借地
権部分と旧底地部分をそれぞれ譲渡したことになります。借地権等を消滅させる対価は、旧

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