<質疑応答>土地建物等以外の資産を譲渡した場合の概算取得費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
父から令和6年に相続したゴルフ会員権を令和6年10月に300万円で譲渡しました。
このゴルフ会員権は、父が昭和40年頃購入したようですが、取得価額は不明です。
私の譲渡所得の金額を計算する場合、ゴルフ会員権の取得価額が不明であるため、取得費は控除してもらえないのでしょうか。
(回答全文 文字数:240文字程度)
土地建物等以外の資産を譲渡した場合に、その譲渡所得の金額を計算する上で、控除す
べき資産の取得費が不明である場合のその取得費は、譲渡収入金額の5%相当額として計算
して申告しても差し支……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。