<質疑応答>非事業用資産の減価の額
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<質問>
令和6年10月に居住用の土地・建物を譲渡しました。
このうち建物は、平成23年11月に3,000万円で取得しております。
ところで、平成19年度の税制改正により、減価償却制度について大幅な見直しがあり、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされ、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却ができることとされました。
私の今回の申告に当たり、非事業用資産の減価の額の計算も変更になるのでしょうか。
(回答全文 文字数:663文字程度)
平成19年度税制改正により、業務の用に供されていた減価償却資産に係る償却可能限度
額及び残存価額が廃止されましたが、譲渡所得の基因となる資産と同種の減価償却資産(非
事業用資産に限りま……………
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