<質疑応答>平成19年4月1日以後に相続により取得した資産を譲渡する場合の取得費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は令和6年5月に父から木造アパートを相続により取得しました。
このアパートを令和6年12月に譲渡することとなりました。取得費の計算はどうなるのでしょうか。
取得価額等の明細は、次のとおりです。
⑴相続による取得令和6年5月
⑵父が取得したアパートの取得価額2,000万円
⑶法定耐用年数22年(旧定額法及び定額法の償却率0.046)
⑷令和6年5月の未償却残額150万円
(回答全文 文字数:410文字程度)
1.あなたの令和6年分の確定申告における減価償却費の計算
平成19年5月1日以後に相続により建物(減価償却資産)を取得した場合には、相続、遺
贈又は贈与による取得も取得となるため(所基……………
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