<質疑応答>地積規模の大きな宅地の評価(用途地域の判定)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
次のように、私が所有する普通商業・併用住宅地区に所在する土地は、工業専用地域と工業地域にわたっています。工業専用地域に所在する土地は地積規模の大きな宅地の評価の対象とはならないと聞きましたが、私の場合どのように評価するのでしょうか。
(回答全文 文字数:193文字程度)
評価対象となる宅地が2以上の用途地域にわたる場合には、その宅地の全部がその宅地
の過半の属する用途地域に所在するものとして判定します。
したがって、あなたの場合には、工業地域に属す……………
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