<質疑応答>地積規模の大きな宅地の評価(容積率の判定)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
次のように、私が所有する土地(三大都市圏以外の普通商業・併用住宅地区に所在)は、指定容積率400%の地域と300%の地域にわたっています。指定容積率400%の地域に所在する土地は地積規模の大きな宅地の評価の対象とはならないようですが、私の場合どのように評価するのでしょうか。
(回答全文 文字数:181文字程度)
評価対象となる宅地が指定容積率(建築基準法52①)の異なる2以上の地域にわたる場
合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対
する割合を乗じ……………
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