<質疑応答>地積規模の大きな宅地の評価(基準容積率が指定容積率を下回る場合)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私が所有する宅地は、指定容積率が400%以上の地域に所在しますが、前面道路の幅員に基づく容積率(基準容積率)は400%未満となります。
このような場合には容積率の要件を満たすとして地積規模の大きな宅地の評価の適用対象となりますか。

回答
(回答全文 文字数:161文字程度)

「地積規模の大きな宅地の評価」の適用に係る容積率は、指定容積率(建築基準法52①)
により判定します。したがって、指定容積率が400%以上(東京都の特別区においては300%
以上)……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら