518.JV工事に係る請求書等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
JV工事においては,資産の譲渡等及び課税仕入れはJVの各構成員が出資金等の割合に応じて行ったことになりますが,課税仕入れに係る請求書等は幹事会社が保管し,各構成員は幹事会社から精算書(各構成員別に工事原価を計算した「完成工事原価報告書」が添付されています。)の交付を受け,これに基づき法人税,消費税の申告を行っています。
この場合,各構成員に幹事会社から交付される精算書は,消費税法第 30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
(解説全文 文字数:983文字)
JV工事等の共同事業として課税仕入れを行った場合において,………
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