660.特定収入に該当する損失補填金の収入の時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 県の一部事務組合であるA競輪組合は,赤字による操業を回避するため,民間企業B社との間で「利益確約型委託契約」を締結し,開催業務をB社に全面委託しました。しかし,努力の甲斐もなく赤字となり,B社はA競輪組合に1億円の損失補填を行うことになりましたが,金額が多額にのぼったため,5年間に分割して損失補填をすることとしました。

 この場合,A競輪組合としては,その損失補填金の1億円の収入の時期はいつになるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:463文字)

 特定収入に該当する損失補填金の収入の時期は,その特定収入に………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら