661.繰越金,積立金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当法人は公益法人ですが,この度,会館を新築するに当たり会員から特別負担金を徴収しました。この建物は会議用等に有料で賃貸するつもりですが,負担金については明白な対価関係がないため,資産の譲渡等に係る対価に該当しないものとして取り扱っています。

 ところで,会館の完成は来期の予定ですので負担金は繰り越すことにしましたが,この負担金による仕入控除税額の調整はいつの課税期間において行えばよいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:772文字)

 今課税期間において仕入控除税額の調整を行うこととなります。………

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