662.公益法人等に係る特定収入の使途の特定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当法人は公益法人ですが,国からの補助金があります。この補助金の使途については,交付要綱等において明示されていませんが,そのほとんどは予算又は決算で明らかにされている実態にあります。
このため,当財団においても (国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法)の規定を準用して,国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法と同様にその補助金の使途を特定してもよいですか。
(解説全文 文字数:814文字)
そのとおり取り扱って差し支えありません。
た………
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