663.割賦販売用資産の購入に充てられることとされる補助金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
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当法人は公共法人ですが,地方公共団体から交付を受けた補助金で機械類を購入し,それを中小企業に割賦販売しています。
この交付を受ける補助金は,地方公共団体の交付要綱等により,その機械類の購入用に使途が特定されています。
また,この機械類の割賦販売は,機械類の価額とは別に割賦販売手数料の支払を受ける契約としています。
当法人が,個別対応方式により仕入控除税額の計算を行う場合,交付を受ける補助金は,機械類の譲渡代金(課税)と割賦販売手数料(非課税)収入とがありますから,課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに使途が特定されている特定収入に該当しますか。
(解説全文 文字数:326文字)
割賦販売用資産の課税仕入れは,課税売上げにのみ要するものに………
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