664.人件費に使途が特定されている補助金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当法人は公共法人ですが,交付要綱において人件費に充てることとされている補助金を国から交付されています。

 この補助金は,職員の給料及び通勤手当として支給していますが,補助金の実績報告書においてそれぞれが区分され明らかにされている場合,通勤手当として支給した金額のみを特定収入とし,給与として支給した金額については特定収入に該当しないものとして取り扱ってよいですか。

解説
(解説全文 文字数:505文字)

 そのとおり取り扱って差し支えないものと思われます。

………

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