665.非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れのための補助金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当公団は,仕入税額控除の方法として個別対応方式を採用することを予定していますが,次の補助金についての取扱いは,どうなりますか。
(1) 土地の分譲(非課税資産の譲渡)のための造成工事費を賄うものであることが交付要綱等で明らかにされた国からの補助金は,特定収入に該当しますか,また,特定収入割合の計算の基礎となりますか。
(2) 個別対応方式による仕入控除税額の調整の規定を適用する場合には,上記の補助金で行った課税仕入れは,「調整割合」の計算の基礎となるでしょうか。
(解説全文 文字数:726文字)
その補助金は,特定収入に該当し,特定収入割合の計算上,特定………
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