666.実績報告書による補助金の使途の特定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私立学校ですが,県から運営費の一部に充てるものとして,補助金が交付されます。

 この補助金は,人件費や課税仕入れに係る経費の支出のうち,その支出額の40%から50%に相当する額が交付されるものです。

 この補助金の実績報告書において,支出した人件費及び課税仕入れに係る経費のそれぞれの実績額に補助率を乗じることにより,支出した人件費及び課税仕入れに係る経費ごとの補助金額を算定することができます。

 このように実績報告書から支出した人件費に係る補助金を算定し,その補助金を特定収入に該当しないものとすることができるでしょうか。

 あるいは,その補助金は課税仕入れ等に係るもの,その他の支出に係るものとに共通して使用することとなる補助金として全額特定収入に該当することとなるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:797文字)

 実績報告書において,その補助金の収入の使途を特定することが………

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