13 取引先に対する災害見舞金等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が,被災前の取引関係の維持,回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与,役務の提供のために要した費用は,交際費等に該当しません(措通61の4(1)-10の3)。
(全文 文字数:111文字)
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