14 自社製品等の被災者に対する提供
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は,交際費等に該当しません(措通61の4(1)-10の4)。
(全文 文字数:71文字)
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